2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
特に、農地維持支払いと資源支払い、こういったものについて、経理が面倒だとか、あるいは、長寿命化の方の予算が逆に足りなくなって、しかし経理が別になっているので使えない、さらには、書類が非常に煩雑だといったような声、我々としても承知をしております。 平成二十六年に制度改正しまして、二十七年から、日本型直払いということで法律に基づく制度になったのをきっかけに、多面機能支払いでは面積が大分ふえました。
特に、農地維持支払いと資源支払い、こういったものについて、経理が面倒だとか、あるいは、長寿命化の方の予算が逆に足りなくなって、しかし経理が別になっているので使えない、さらには、書類が非常に煩雑だといったような声、我々としても承知をしております。 平成二十六年に制度改正しまして、二十七年から、日本型直払いということで法律に基づく制度になったのをきっかけに、多面機能支払いでは面積が大分ふえました。
最後に、日本型直接支払いなんですけれども、これは多分皆さんもよくお聞きになっていると思いますが、とにかく、具体的には、農地維持支払いと資源向上支払い、相当使い勝手が悪いという話は聞いておられると思いますが、その認識と改善策について、あわせて聞きたいと思います。
出しますけれども、多面的機能支払いの中で、農地維持支払いとか、あるいは資源向上支払い、平成二十六年は大分これもかけ声倒れで、地元の農家さんが頑張っていろいろ事業をやろうやろうとしたときに、国が予算をつけようつけようとしても、市や県が結局予算が足りなくて、それだけのお金は出せないんですよと言ってカットカット、これが実のところだと思うんですよ。
また、先生からお話がございました農村環境保全活動の実施、これを要件としておりましたけれども、これを要件としない農地維持支払いを創設いたしまして、農業者の方々にとって取り組みやすい制度としたところでございます。
多面的機能支払いのうち、農地維持支払いにつきましては、農振農用地区域以外の農用地を対象とする場合に、都道府県知事は、農業生産の継続性とか多面的機能を維持することの効果、必要性等を踏まえまして、基本方針において、対象となる農用地の考え方を定めるということとしております。
今現場でいろいろな説明を、私もしたり、聞いたりしていますけれども、このパンフレットの中に、農林水産省のパンフの二十五ページなんですが、農地維持支払いについて、基本的には農振地域に限定するということなんですが、例外があって、地方公共団体が多面的機能の維持の観点から必要と認める農用地も対象と書いてあるんですね。
今回創設することといたしました多面的機能支払いの中におけます農地維持支払いという支払いがございます。この支払いにつきましては、農振農用地区域の農地以外も対象とするということとしております。
地域政策としては、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律案によって、新たに創設する農地維持支払い、資源向上支払いに、中山間地域等直接支払い等を加えた四つの支払いから成る日本型直接支払いを整理して法制化し、恒久的な制度とすることによって、現場が安心して取り組んでいただけるようになります。 民主党外二党提出の一連の法律案の中で政府案と最も異なるのは、戸別所得補償法案であります。
財政の話をいたしますと、二十四年度が千五百五十二億円、これは直接支払交付金が払われておりますが、この交付状況を見ますと、対象者の九割を占める二ヘクタール未満の農業者に対して六百億円が払われておるところでございまして、今回の多面的機能支払い、農地維持支払い、資源向上支払いですが、四百八十三億円、これを上回っている、こういうことでございます。
三問目でありますけれども、政府提案の日本型直接支払い法案は、農地維持支払いと資源向上支払いから成る多面的機能支払い、中山間地域等直接支払い、環境保全型農業直接支払いを一本にまとめて対象としております。それは、これらの直接支払いに共通の基本理念が存在するからであります。
○林国務大臣 本法案は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るために、その基本理念等について定めるとともに、農地維持支払い、資源向上支払い、中山間地域等直接支払い、環境保全型農業直接支援という四つの支払いを、今委員がおっしゃっていただきましたように、法制化するものであります。
それに対して、自民党の方は、これはむしろ経営所得安定対策、いわゆる産業政策と地域政策というふうに分けているという整理の方がわかりやすいかもしれませんが、あえて農業者と共同活動というふうに整理しますと、今回のいわゆる多面的機能支払い、創設されたと言われている農地維持支払いと資源向上支払いは、共同活動に対する払いですね。
○小里大臣政務官 農地維持支払いと資源向上支払いの経理区分につきましては、お話をいただいたような理由によりまして、これをあわせて経理できるようにしてもらいたい、そういうニーズが上がってきているところであります。 そういったことを踏まえまして、両支払いの経理を一つのものとして行うことができるようにしたということであります。
これまで水保全管理支払いに取り組んでいた集落は、基本的に農地維持支払いと資源向上支払いの両方に取り組んでいくことになるわけでありますが、今後、多くの集落が両方の支払いに積極的に取り組んでいくべきであるとも考えております。 また、両支払いに取り組む場合に、例えば水路の草刈りと水路の目地補修などは同じ日にあわせて行われるということが多々あるのではないかということが予測をされます。
具体的に申し上げますと、農地維持支払いについては、水路の泥上げ、農道の草刈り等の保全活動による施設の機能の維持、資源向上支払いについては、施設の補修、景観植物の植栽等による施設の機能の増進といった活動に対して支援を行うものであります。
また、果樹栽培や園芸農業についてでございますけれども、多面的機能支払いのうち、農地維持支払いは、農業者のみの活動組織でも取り組めるようにするとともに、農業生産の維持に必要な水路の泥上げですとか農道の草刈りですとか、そういった基礎的な保全活動を支援するなど、これまでの農地・水保全管理支払いと比較して、取り組みやすい仕組みとしているところでございます。
○林(宙)委員 そうすると、違いというのは、農地維持支払いの場合は、簡単に言ってしまえば、農家の方々だけのグループでもやれますよ、資源向上払いの方は、農家以外、非農家の方も含めての組織に対してですよということになると思うんですが、反対に考えると、資源向上支払いの方も、別に農家の方々だけの組織でも、人数がそれなりにそろっていればいいんじゃないですかと私は思うんです。
○寺島委員 次に、農林水産省の説明によれば、活動組織が農地維持支払いの支援対象となるためには、地域資源の基礎的保全活動と地域資源の適切な保全管理のための推進活動の双方に取り組む必要があると示されています。 構造変化に対応した体制の充実強化や保全管理構想の作成等が掲げられているわけでありますが、これは具体的にどのような活動を行わなければならないのか。
農地維持支払いは、地域共同で行う農地、水路、農道等の地域資源の保全管理活動を支援するものでございますけれども、それらの活動に対する交付金の用途につきましては、地域の自主的な判断で決定できるということになっております。
一方で、農地維持支払いはそういった規定を設けていないということなんですが、そこの理由もあわせて教えてください。
また、二十六年度から多面的機能支払交付金へと制度が変わるため、農業者に制度設計を周知した結果、農地維持支払いにおいては農振農用地の七四・七%もの要望が上がっており、当交付金への関心の高さがうかがえる結果となっております。 二十ページをお開きください。二十ページは、基盤整備の状況でございます。 大規模経営体や集落営農の法人化に向けては、この基盤整備がきっかけとなって進むのが実態でございます。
それに対して、今回、政府の方からは、多面的機能法案があって、いわゆる新しい直接支払いということで、農地維持支払いとか、農地・水・環境をこれから上増ししたような形のものが出てくるということでございますけれども、いろいろ私たち委員会でも議論しているのは、農地・水・環境対策のような、集落に対して、いろいろ作業をしていただいている、取り組んでいただいていると思いますけれども、交付される支援が農家の所得にちゃんとなっていくのかというところが
また、一方の、平成二十六年度から開始される日本型直接支払いのうち、多面的機能支払いについては、個々の農家への支払いではなく、共同活動を行う活動組織に交付されるものでありますが、農地維持支払い及び資源向上支払い両方に取り組んだ場合、支払いの対象となる農用地に対して、都府県の水田であれば十アール当たり五千四百円が交付されることから、十ヘクタールに対して五十四万円が支払われるということになります。
そして、米直接支払いは廃止したかわりに、農地維持支払いでもって担い手支援を実施するという説明が農林水産省からされております。私も聞いております。 しかし、これは、実は農業団体がもともと要求していたのは、農地維持支払いを個々の農業者に払ってほしい、所得にさせてほしいという言い方だったと思います。
農地維持支払い、二十五年度は農地・水保全管理支払いですが、これを四万ヘクタールから二万ヘクタールの拡大を見込む。ここまで拡大を見込まなきゃいけないということであります。
今回の多面的機能支払いの中の農地維持支払いでございますけれども、農地のり面の草刈りですとか水路の泥上げですとか、先生のおっしゃるような、従来、農地・水保全管理支払交付金の対象としていた活動を対象としている面があるのは、おっしゃるとおりでございます。
その意味で、次に質問したいのは、日本型直接支払制度のうち、今回新たに創設されたとする農地維持支払いでございますけれども、私は、これも何か創設というような感じがすごくしないんですね。
一万五千円の、やはり単価的に見て、集落に農地維持支払いだって十アール三千円が一つの例ですので、恐らく個々の農家に一万五千円が行くわけではないし、これは基本的には集落に払われる額であります。そういうことで、個々の農家の所得が変わってくるという危惧を、地元を歩いていると持っております。
それに加えて、農地維持支払い等の直接支払い、多面的機能支払いというのを組み合わせて、確かに、若い中心的な人に集約していって、最初から二十ヘクタールまで行ければいいですが、段階的にそういうふうになっていくとしましても、集落の分析を今されておられるということですが、みんなで水路の掃除をする、水の管理をする、草を刈る、やはりこれは残るわけです。
これも踏まえまして、例えば、現行の農地・水保全管理支払いでは二ルートの交付ルートがありますけれども、これを一本化する、そして交付手続、書類の簡素化を図るということをいたしますし、また、多面的機能支払いは農地維持支払いと資源向上支払いというふうに二つに分かれておりますけれども、これらの協定と活動計画書を一つの様式にするとか、あるいは、書類に書き込むというよりも該当項目をチェックすればいいというような様式
○林国務大臣 先ほど中山間地のお話がありましたけれども、私のところの山口県もどちらかというと中山間地が多いところでありますが、今度、中山間地払いに上乗せして、農地維持支払い、資源向上支払いというのが出てくる。
大臣に伺いますが、農村を将来世代に継承するため、多面的機能支払い、農地維持支払いの創設で、農村住民は農業に従事しなくてもある程度生活ができる、こうお考えになっておられるのか、お伺いをしたいと思います。
○林国務大臣 都市農業については、今先生がおっしゃった問題点というのが、農地維持支払い等々ということよりももっと根源的なところにある、こういうふうに思っております。 それは、今、小里政務官からもお話がありましたように、一定の土地をどうやって生産活動等を通じて収益に結びつけていくかということを考えた場合に、現代の工業も商業も発達した日本のような国では、農業とほかの産業との間に格差がある。
畑作や酪農地帯であるEUとは違い、農地や農地周りを維持するための共同活動を対象とする農地維持支払いをベースにしている、これが日本型直接支払いの特徴であり、地域政策として、農地集積や担い手づくりという産業政策と整合性がとれたものになっております。 日本型直接支払いは、今後の農政のベースになります。
○林国務大臣 日本型直接支払いは、今、宮腰委員からお話があったように、国土の保全を初め広く国民が受益するものとして、基本法三条に定められた多面的機能の発揮を促進するものでございまして、農地維持支払いと資源向上支払いから成る多面的機能支払い、今度新しくできるわけですが、それに加えて、中山間地域等直接支払いと環境保全型農業直接支払いもあわせて実施をしていこう、こういうことでございます。
その上でなんですけれども、中間取りまとめの中にもあったと思うんですが、農地維持支払いは、対象面積を畑地、草地も含めて四百万ヘクタール以上を想定しているということであります。 あえて聞きますが、それでは、現在の農地・水保全管理支払いの対象というのはどういう形になっているのでしょうか。
この部分については、農地・水保全管理対策を行っている地域だけではなくて、広く一般的に行われている部分がございますので、これについては、新たに農地維持支払いに含めるということでございますが、農地維持支払いにつきましてはそれだけではございませんで、農地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全活動、このほかに、それ以外にも多面的機能の発揮を支える地域活動、これらを対象にしたいと考えておりまして、これらのコスト
というのは、多面的機能支払いの創設というところの中で、これは説明を読んでいても、この農地維持支払い、それから資源向上支払い、仮称ですけれども、これを見ていますと、よくわからないですね、何をやりたいのか。 そこで、農地・水保全管理支払交付金というのが現行の制度でありますから、ここから敷衍して考えてみたいと思います。